今回の担当●西多摩農業改良普及センター 中野 真弓 さん
農産加工品の販売 漬物やジャムなど地場産の農作物を使用した加工品は、直売所で人気があります。加工食品の販売には、基準を満たした専用の施設、食品衛生責任者の設置など様々なルールがあり、保健所の営業許可の取得が必要です。
ただし、単純加工・塩漬けなど営業許可が不要で、専用の加工施設を設置しなくても販売できる加工品もあります。
営業許可が不要な農産加工品 【単純加工】 調理用にカット、混合(きんぴら用など) 乾燥(切り干し大根など) 加熱(茹でタケノコ、焼き芋など)
【農産物と塩のみで加工した漬物】 農産物と塩のみで加工した漬物(「ぬか漬け」、「塩漬け」など) ※漬物などを販売する場合は、保健所への届け出が必要です。また、塩以外の調味料(酢・醤油等)を使用した漬物は営業許可の取得が必要となります。
食品表示に必要な事項 消費者に販売されるすべての食料品には、品質表示が義務付けられています。営業許可が不要な加工品の
販売についても、容器に入れたものや包装されたものは必ず表示が必要です。
加工品に必要な表示の基本事項
【表示事例】
(1)商品名ではなく一般に通じる名称。
(2)食品添加物を含む、原則として使用した全てを重量割合の多い順に記載。アレルギー物質(えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生)を含む食品が使用されている場合は、その旨記載。
(3)原則都道府県名。市町村名も可。
(4)内容重量・体積または数量を、単位(g、kg等)を明記して記載。
(5)製造者が設定。品質の劣化が早い食品は「消費期限」それ以外は「賞味期限」とし、開封前の期限を記載。3ヵ月以上は年月表示も可。
(6)基準が定められている食品は、基準にあった表示。それ以外も、品質を保つために必要な方法を具体的に記載(例:直射日光を避けて、常温で保存)。
(7)製造者の所在地と、製造者の氏名または名称を記載。所在地は都道府県名から記載。
●見やすい場所に一括表示する。文字の大きさは8ポイント以上(ただし、表示可能面積が150平方p以下の場合は5.5ポイントでも可)。
以上のように加工食品を販売するための必要事項は複雑ですが、農産加工品は直売所で人気商品です。農産加工を始める際は、計画時から関係機関へご相談ください。
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