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【普及センターだより】農薬の適切な使用方法 2014.12.25

今回の担当●西多摩農業改良普及センター 近藤 健さん
 
1.農薬使用の基本事項
 農薬は病害虫防除をするうえで大変便利な資材です。「農薬の使用にあたっては、農薬使用基準を守って適切に使用する」というのは、農業者にとっての共通認識となっていることと思います。しかし、全国的にみると農薬不適切使用による事例が報告されています。

 今回は、改めて農薬の適切な使用方法について解説します。意図せず起こしてしまう、うっかりミスをなくし、適正使用を心がけましょう。

 下記の(1)〜(4)は、農薬取締法で定められている農薬使用者が守らなければならない基本事項です。これらの事項に違反すると、農薬取締法違反となり罰則の対象となります。

(1)適用がない食用農作物へは使用しないこと
(2)定められた使用量または濃度を超えて使用しないこと
(3)定められた使用時期(収穫前日数等)を守ること
(4)定められた総使用回数以内で使用すること

2.使用基準違反はどのような時に起こりやすいのか
 農薬取締法の違反は、どのような時に起こりやすいのでしょうか。基準を守って適正に使用しているつもりでも、いつもの「慣れ」によって思わぬ違反につながることがあります。過去の違反事例は、農薬に対する誤った認識が事故を招くことを示しています。

 次のような考え方・行動は、一歩間違えると使用基準違反になる可能性があります。

このような農薬の誤った認識は、基準違反の原因になります!

*いつも使っている農薬なので、ラベル(使用基準)を読まずに散布している。
 →日頃の「慣れ」によりラベルの確認を怠ると、使用回数、濃度、収穫前日数等を誤る危険があります。また、使用期限も確認しましょう。

*○○○水和剤の登録があるので、同じ成分の○○○乳剤を散布する。
 →同一の有効成分を含む農薬でも、作物名・濃度などは同じではありません。同じ有効成分であっても剤型や商品名が異なるものは登録内容が異なると考え、使用時にはラベルをよく読んで作物名・濃度などを確認しましょう。

*ピーマンに登録がある農薬は、シシトウにも使えるはず。
 →類似した農作物でも使用できる農薬はそれぞれ異なります。ラベルの確認が必要です。

*農薬は濃度を濃くするとよく効くので、濃い薬液をかけた方がよい。
 →農薬残留基準を超えてしまう恐れがあります。農薬は濃度が濃いほど効果が高いわけではなく、基準内の濃度であれば十分に効果があります。

*前回と同じ害虫がまた出たので、前回と同じ農薬を散布しよう。
 →総使用回数を超過する恐れがあります。また、薬剤抵抗性発達の観点からも同一薬剤の連用は好ましくありません。

*だいぶ前に農薬を散布したが、あれから時間が経っているので出荷しても大丈夫。
 →収穫時には農薬の収穫前日数を確認しましょう。特に使用から収穫まで日数が長く設定されている農薬を使用した場合は、記憶に頼らず農薬使用履歴など記録に基づいて判断しましょう。

*散布作業後、余った農薬を隣のうねの野菜にかける。
 →予定外の作物まで散布してしまうと、ラベルの確認がおろそかになり、登録外使用となる恐れがあります。確認なく予定外の作物への散布は控えましょう。

3.農薬を安全に使用するために 注意!
 農薬の適正使用は、病害虫を適切に防除するだけでなく、消費者の安全・安心に貢献し、なによりも農業者自身の健康や信頼を守ることにつながります。上記の農薬の使用基準を守る以外にも、農薬使用時には気を付けるべき点があります。以下のような行為は、安全使用の観点から問題があります。

*農薬を容器から出して、ペットボトルに小分けして使う。
⇒ 誤飲の危険!
 誤使用や誤飲事故の原因になるため、農薬の小分けや容器の移し替えをしてはいけません(毒物・劇物は、毒物及び劇物取締法違反となります)。

*散布作業中、農薬を吸い込まないようにタオルで顔を覆う。
⇒ 農薬の吸引の危険!
 タオルやガーゼなどは農薬の除去能力が劣ります。専用の農薬用マスクや防護マスク(土壌くん蒸用)を使用しましょう。また、マスクだけでなく、保護メガネ、ビニール手袋など保護具を着用しましょう。

農薬の保管は、肥料と一緒にして倉庫の棚に置く。
⇒ 誤使用、法令違反の危険!
 毒物、劇物に該当する農薬はもちろん、通常の農薬も必ず鍵のかかる専用の保管庫に保管しましょう。

【お問い合わせ先】
西多摩農業改良普及センター
TEL0428-31-2374 近藤 健まで
 
西 多 摩 農 業 協 同 組 合
登録金融機関業務 登録番号 関東財務局長(登金)第316号
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