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【普及センターだより】エコファーマーになりませんか? 2008. 1.9
今回の担当
西多摩農業改良普及センター
小堺恵さん

■エコファーマーとは 
 
  「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」(以下、持続農業法という)にもとづき、堆肥等を使った土づくりと化学肥料・化学農薬の使用の低減を一体的に行う農業者の愛称です。
 
  平成19年3月現在、全国で約13万件、都内では10月現在410名がエコファーマーに認定されており、ここ数年で急速に増えています。このうち、JAにしたま管内では12名のエコファーマーが環境に優しい農業を実践しています(羽村市7名、瑞穂町5名)。
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エコファーマーに認定されるには

 農業者(個人または法人)が、東京都の策定した「持続性の高い農業生産方式の導入指針」(以下、導入指針という)に沿って作物ごとの「導入計画」を5年後を目標に作成し、農業改良普及センターまたは農業振興
事務所に、申請書とともに提出していただきます。
 
【次のような内容を中心に審査し、認定を行います。】
 
1.農業者から提出された「導入計画」が東京都の「導入指針」における生産方式の内容に合致していること
 
2.導入しようとする作物の取り組み面積がその作物の栽培面積の50%以上あること
 
3.導入計画の達成見込みがあること等

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持続農業法にもとづき導入する生産方式とは

持続農業法にもとづき導入する生産方式は、次の3つで構成されています。
 
【「導入計画」では1から3について、それぞれ1つ以上の技術を用いる必要があります。】
 
1.土づくりに関する技術
  堆肥等有機質資材施用技術、緑肥作物利用技術
 
2.化学肥料低減技術
  局所施用技術、肥効調節型肥料施用技術、有機質肥料施用技術
 
3.化学合成農薬低減技術
  対抗植物利用技術、抵抗性品種・台木利用技術、熱利用土壌消毒技術、被覆栽培技術 ほか
 
  平成19年10月現在、東京都の「導入指針」には、エコファーマーの対象作物として、53品目、87指針が策定されています。

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エコファーマーになると

 「導入計画」に基づいて生産した農産物に右の「エコファーマーマーク」を表示し、差別化を図ることができます。また、東京都の「魅力ある都市農業育成対策事業」の補助対象者の要件にもなっています。
 
  エコファーマーの認定審査会は、年2回(3月と9月)開催されており、次回の申請締め切りは1月を予定しています。

 

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エコファーマーとして、環境に優しい農業に取り組んでみませんか。

【お問い合わせ先】
 
西多摩農業改良普及センター TEL:0428-31-2374
小堺恵まで
小堺恵さん


西 多 摩 農 業 協 同 組 合
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